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危険物倉庫と該当品目とは
倉庫探し入門

危険物倉庫と該当品目とは

2022.07.07

目次
  1. 危険物倉庫とは?基礎から理解する!
  2. 危険物に該当する品目
  3. 危険物倉庫の設計基準と関連する具体的な法令について
  4. 少量危険物に関しても許可が必要?管理する際のポイントとは

危険物倉庫とは?基礎から理解する!

『危険物倉庫』とは、消防法で定められている危険物を保管することができる倉庫のことです。言い換えれば、法律で指定されている危険なものを安全に保管できるように設計された建物であるといえるでしょう。危険物を取り扱うことができる施設は大まかにわけて3つあります。それは、製造所と貯蔵所、取扱所です。

製造所は、その名の通り危険物を製造するための施設を意味します。1日で指定数量を超える建物がそれに該当します。一方、貯蔵所は、危険物に該当するものを貯蔵しておくための施設です。また、取扱所はガソリンスタンドなどが該当します。危険物倉庫は、貯蔵所の中に含まれており、法令に従って適切な設備を設ける必要があります。ちなみに、貯蔵所には下記の3つの種類があることもチェックしておきましょう。

・タンク貯蔵所

・地下タイプ

・移動式タンク

危険倉庫は特殊なものを扱う倉庫になるため、自社のみで対応しようとすると、多くのデメリットが生じます。そのひとつとして挙げられるのは、時間がかかることです。後述しますが、危険倉庫の許可を得るためには厳しい建物の基準を満たす必要があります。また、保安体制を構築した上で消防機関と協議することになるため、許可が下りるまでに多くの時間がかかるのです。

また、条件を満たすために、さまざまな設備が必要なため、莫大な費用がかかります。もちろん、素人では消防機関が設けている基準をクリアできないため、専門家によるサポートも求めなければなりません。このように、自社で対応する場合、かなりの手間がかかるため、外部に管理を委託する企業が多いのです。

そもそも危険物はなぜ適切な施設で管理されなければならないのでしょうか?その理由は、不適切に管理されていると火災や汚染などの原因になるからです。例えば、火の触れる場所に石油関連製品を置いておくと誤って火災になる恐れがあります。そのほかにも危険物の中には、爆発を引き起こしたり、有毒ガスを排出したりするものもあるため、厳重な管理が求められます。人の命を守るため、重大な災害を起こさないためにも危険物を取り扱う際は必ず法律を遵守しなければなりません。

危険物に該当する品目

『危険物』とは、消防法で定められており、具体的には引火性や発火性が高いものや火災・爆発、中毒などを発生させる物質のことです。

危険物は大まかにわけて第1類〜6類まで分類することができます。それぞれの概要や具体的にどのような危険物を示すのか解説しますので、ぜひ参考にしてください。

(写真:iStock)

◎第1類 酸化性固体

酸化性固体は、温度20℃もしくは20℃〜40℃の範囲で液状となる固体で、可燃性と混合させることで激しい燃焼を引き起こす物質です。熱や衝撃、摩擦が起因し、火災などを発生させます。酸化性固体に分類されるのは次のようなものです。

・塩素酸塩類

・過塩素酸塩類

・無機過酸化物

・臭素酸塩類

・過マンガン酸塩類など

◎第2類 可燃性固体

可燃性固体とは、40℃未満の低温でも引火するなど、固体自身が燃えやすい物質のことです。具体的には、政令や政令等で定める試験で引火性を示した固体が該当します。例えば下記のようなものがあります。

・硫黄

・鉄粉

・マグネシウム

・赤リン

・硫化リンなど

◎第3類 自然発火性物質・禁水性物質

自然発火性物質・禁水性物質は、その名の通り熱や衝撃、摩擦などを与えず、自然な状態で発火する可能性がある物質、もしくは水に接触することで引火する恐れがある物質のことです。自然発火性は、空気に触れることでも発火する可能性があり、非常に危険な物質になります。また、発火だけでなく、可燃性のガスを発生させるものも自然発火性物質・禁水性物質に含まれるのが一般的です。代表的な自然発火性物質・禁水性物質は下記のようなものが挙げられます。

・カリウム

・アルキルアルミニウム

・ナトリウム

・アルキルリチウム

・アルカリ金属

・黄リンなど

◎第4類 引火性液体

引火性液体とは、液体であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものをいいます。非常に簡単に表現すれば、燃えやすい液体を意味します。具体的な引火性液体は下記の通りです。

・特殊引火物

・第一石油類

・アルコール類

・第二石油類

・第三石油類

・動植物油類など

◎第5類 自己反応性物資

自己反応性物資は、固体や液体に関わらず加熱分解を起因として爆発する恐れがある物質のことです。特徴としては、分子内に酸素が含まれる点を挙げることができます。通常、引火や爆発を引き起こすには酸素が必要です。空気中には酸素があるため、引火性の高い物質の中には自然発火性物質・禁水性物質のように空気に触れることで引火します。一方、自己反応性物資は自身の分子内に酸素を保有するために、空気などに触れなくても引火する危険がある物質です。

自己反応性物資は下記のようなものが挙げられます。

・有機過酸化物

・硝酸エステル類

・ニトロ化合物

・ニトロソ化合物

・アゾ化合物

・ヒドラジンの誘導体など

◎第6類 酸化性液体

酸化性液体は、第1類の酸化性固体の液体です。同様に、可燃性と混合したときに熱や衝撃、摩擦によって激しく燃焼する物質になります。具体的な例は下記の通りです。

・過塩素酸

・過酸化水素

・硝酸など

危険物倉庫の設計基準と関連する具体的な法令について

(写真:iStock)

危険物倉庫は危険物を貯蔵する施設になるため、厳しい設計基準が設けられています。設計基準は大まかにわけて構造基準、設備基準、位置基準の3つに分類することが可能です。それぞれの項目にどのような基準が設けられているのか解説していきます。

危険物倉庫の構造基準としては、主に5つの基準が消防法で定められています。

・軒の高さは6m未満であり、建物は平屋であること

・屋根には軽量金属板などの不燃材料を使用しなければならない

・床面積は1,000㎥以下

・壁や梁、床は耐火構造を使用する

・窓は網入りガラスを採用する

設備基準は3つあります。

・指定数量が10倍以上の施設には避雷設備を設置しなければならない

・引火物70℃以内の危険物を取り扱う場合、蒸気排出設備を設置すること

・採光を確保しなければならない

最後の位置基準は2つです。

・保安対象物に合わせて保安距離を確保する

・危険物の指定数量の倍数に合わせて保有空地を準備する

このような設計基準を遵守して建築することが必要です。また、消防法以外にも危険物倉庫設計には、都市計画法・建築基準法・港湾法といった法令の遵守も求められます。

少量危険物に関しても許可が必要?管理する際のポイントとは

危険物を保管するためには、消防機関と協議の上、許可を得た施設を利用する必要があります。もし、消防法に違反した場合、所有者は罰則を受けなければなりません。

しかし、危険物を扱う企業の中には、少量の場合でも危険物倉庫を利用しなければならないのか疑問を抱く方もいるでしょう。実は、少量の危険物の場合、危険物倉庫を利用しなくても保管することができます。

身近な例を考えれば理解しやすいでしょう。私達は、冬の季節に石油ファンヒーターを使用しますが、それを稼働させるためには灯油が必要です。灯油はポリ缶などで倉庫や室内で保管しているご家庭が多いように、危険物であっても少量であれば通常の倉庫を利用して管理することが可能です。

通常の倉庫を利用できるのは、少量危険物に限られます。少量危険物とは、指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物のことです。具体的に表現すれば、ガソリンは200L未満、灯油や軽油は1,000L未満になります。もちろん、指定数量はそれぞれの危険物の種類によって異なるため、事前に詳しく確認するようにしましょう。

少量危険物を保管する際の注意点は大まかにわけて2つあります。1つ目は、事前に届け出が必要であることです。保管できる倉庫は消防署に届け出を出した倉庫になるため、少量であっても報告なしで保管することはできません。2つ目は、位置構造設備の技術基準が設けられていることです。少量危険物の場合でも1m以上の保有空地を作る必要があります。

このように、少量危険物であれば、通常の倉庫で保管することができるので、取り扱う際の重要なポイントといえるでしょう。

今回は、危険物とそれを保管できる危険物倉庫について解説しました。

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